| 支払督促手続とは |
支払督促手続とは,貸金,立替金,売買代金などの金銭債務を相手方(債務者)が支払わない場合に,申立人(債権者)の申立てだけに基づいて簡易裁判所が支払督促の発付を行う簡易な裁判手続です。 |
支払督促手続を利用するには,支払督促申立書という書面を作成して裁判所の窓口に手数料などを添えて提出していただく必要がありますが,本システムを利用した場合は次のメリットがあります。

※ふき出しの上にマウスカーソルを合わせると説明が表示されます。 |
本システムではサポートする申立類型が限定されていますので,必要な動作環境を整備する前に,本システムでサポートする申立類型をご確認下さい。
※各ボタンをクリックすると詳細説明が表示されます。

インターネットが利用できる現在市販されているパソコン(Windows機)など

本システムは電子認証によって手続を行うため電子証明書を事前に取得していることが必要です。
取得方法は,個人の場合と法人(会社など)の場合で異なります。



住所,氏名などを登録していただきます。
登録方法は,個人の場合と法人(会社など)の場合で異なります。
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